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成年後見制度について

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成年後見制度について

拡張型任意後見契約

「拡張型任意後見契約」について

拡張型任意後見契約は、「任意後見契約」「委任契約」「死後事務委任」を加えてひとつの公正証書契約書にまとめたものですが、ご要望によりその一部を選択して契約することもできます。

「委任契約」

「任意後見契約」が有効となるのは「将来、ご本人の判断能力が低下した時」であり、それが何年先のことかは誰にも分かりません。
判断力はしっかりしていても、身体が不自由で「遠い将来のことより、今すぐ生活の支援を頼みたい」と思っている方も多くおられます。
「任意後見契約」のみでは不可能ですが、「委任契約」を追加しておけばそのようなご要望にもすぐに対応できます。

「死後事務委任契約」

また、「任意後見契約」は、ご本人の死亡によりその効力を失いますので、「死後についてのご要望」には対応できません。
身寄りがなく死後のことが気がかりな方などは、「死後の事務委任契約」を追加して、自分の死後に対応してもらいたい内容を具体的に決めておけば、不安を大きく軽減することができます。

「拡張型任意後見契約」のメリット

「委任契約」を加えると、契約締結の日から任意後見受任者による以下のような生活支援を受けることができます。

  • 定期訪問による生活の見守り
  • 物品購入、契約手続き
  • 診察、入院などの手続き
  • 高齢者施設などへの入所手続き
  • 預貯金口座からの払い出し、通帳記帳
  • 生活関連費用の支払い手続き、銀行振り込み
  • 介護保険利用手続き、介護サービス事業者との契約、サービス料金の支払い
  • 行政への届け出、各種手続き、住民票などの取得
  • 住宅改修、補修などの手配

ご本人の状況を任意後見受任者がいつも見守ることで、判断能力低下による「任意後見」への移行がスムーズに行えます。

「死後の事務委任契約」を加えておくと、万が一の時、任意後見受任者は以下のことを代行することができます。

  • 医療費など未払い費用の支払い
  • 賃借建物の明け渡し、敷金などの精算
  • 葬儀、埋葬、供養などの手配や費用の支払い
  • 財産や生活用品など残置物の処分

※葬儀、埋葬、供養などについては、判断力がしっかりしている間に、任意後見受任者がご本人のご要望を確認しておくことが大切です。
※本サイトには「拡張型任意後見契約」の詳細を図解したコーナーが設けてあります。ご参照ください。

利用の際の留意点

ご本人の判断力が低下してきたときには、速やかに「委任」の状態を停止し、「任意後見人」としての仕事が開始できるよう、家庭裁判所で任意後見監督人を選任する手続きを取らなければなりません。
「委任契約」が有効な間は、任意後見受任者を監督する人は選任されませんので、その期間に財産管理などを依頼する際には、その都度、依頼する内容を具体的に指示して、預金通帳やその他の重要物の返還受領も確認して、預けっぱなしにするようなことがないように注意が必要です。
※預貯金通帳などの重要書類は、ご本人が希望された場合に限って任意後見受任者が一時的に預かり、依頼された仕事が完了したときにはご本人に返還します。

「拡張型任意後見契約」の拡張部分、「委任契約」と「死後事務委任」はいつでも解約したり、契約内容を変更したりすることができます。
定期的に内容を見直して、不十分な点が見つかったときは、受任者と話し合って変更等の手続きを進めましょう。